イベントで利用したBGMの著作権料は申告する必要はある?

イベント祭りの音楽著作権料

イベント会場でのBGMは著作権使用料の対象となります

ちば音響ドットコムでは出張音響の他にイベントの企画や運営をしています。
お祭りやショッピングモールなどで行われるイベントで当社が主催者の場合、著作権のある楽曲を使用した際には必ず著作権団体に楽曲使用の報告をし著作権料を納付しています。

ただし、自治体や自治会、地域のイベントなどで、営利を目的としない、来場者から料金を受けない、出演者に報酬が支払われないといった内容のイベントは手続きが不要な場合があります(リンク先参照)
>お祭りで音楽を流す場合、著作権の手続きは必要でしょうか(JASRAC)
イベントの内容によっては迷うこともあるかもしれませんので、その場合は必ずJASRACなどの権利団体へお問い合わせすることをお勧めします。
当社でも不明な場合は必ず電話等で確認をしていますが、毎回親切に対応していたいています。

当社に音響をご依頼いただきましたお客様はお気軽にご相談ください

当社では長年の実績から音楽著作権に関しては知識のあるスタッフが在籍しておりお客様からの相談にものっております。
また現在、大手スポーツイベントの音楽関係を請け負っていることもあり、著作権の申告に関しても豊富な知識を有しています。
イベントの著作権料にご不明なことがありましたら、担当者までお気軽にご相談ください(なお正式依頼をしたイベントに関してのみとなります)